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  • 2010.08.09 Monday
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社会保険料の損金算入時期について

JUGEMテーマ:日記・一般
法人が負担すべき社会保険料の額で月末の到来しない月に係るものについては、前月等の納付実績を基礎として合理的に見積もったとしても、当該見積額を損金の額に算入することは認められません。
したがって、法人の事業年度の末日が月末でない法人については、当該末日を含む月の社会保険料の額については当該事業年度の損金の額に算入することはできないことになります。

税理士は顧問料で決まり

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